まぁなんだ。

 
 ちょっと気になったのさ。

 んで、調べてみた。
 まぁ、個人的な考えだから、あまりまともに受け止めない方がいいよ。


 「体罰」と「虐待」。
 今回はgooの辞書で調べてみた。
 
 
体罰

 こらしめのために、身体的な苦痛を与えること。
 
<虐待>
 
 むごい取り扱いをすること。

では、ここに出てきた「むごい」とは?

<むごい>

 (1)見ていられないくらい悲惨だ。いたましい。
 (2)思いやりがなくひどい。無慈悲だ。
 (3)程度が限度を超えている。はなはだしい。
 
 だそうだ。
 これを見て分かることは、体罰と虐待は似ているが、違うものということ。
 大きな点として、「思いやり」があげられる。

 虐待とは、思いやりの上では成り立たない。
 では、体罰は思いやりが存在しているのか?
 
 これは難しいことである。
 そんなわけで、ここに来て「こらしめ」について調べてみよう。

<こらしめ>

 こらしめること。こりさせること。

 だそうです。
 懲りさせるとは、つまり「分からせる」と同意義なのでは、と思う。
 つまり、もう一度整理してみると。

 『体罰
 分からせるために、身体的な苦痛を与えること。
 
 『虐待』
 思いやりのない、行動をとること。
 悲惨なことをすること。

 こんな感じになる。

 ここで一つ、気になることが出てきた。
 虐待をする親が、「憎いわけじゃなかった」「殴った後に、申し訳ない気持ちで一杯になった」と語るケースがある。
 (実の母親のケースに良く見られる。)
 こう言った人たちは、虐待をしたと言えるのだろうか?

 子どもを叩いたり、罵ったりしたあと、後悔をしている。
 つまりここには、「思いやり」が存在しているのではないだろうか?

 ではここで「思いやり」を辞書で引くことにする。

<おもいやり>

 (1)その人の身になって考えること。察して気遣うこと。同情。
 (2)遠くから思うこと。想像。推量。
 (3)思いめぐらすこと。思慮。考え。
 
 ちなみに、ここである2と3は、古語の意味である。
 先にあげたケースでは、確実に加害者は被害者を「気遣っている」。
 
 では、これは虐待ではないのではないだろうか?
 


 そこで、私は良く考えてみた。
 考えて出た結果は、やはりこれは「虐待」だと思った。
 (別に、加害者をおとしめている訳ではないし、責めている訳でもない)
 
 加害者が、被害を与える瞬間の感情・度合いによって「体罰」と「虐待」が変わってくるのではないだろうか?
 確かに、「後悔をする加害者」は思いやりを持っている。
 けれど、それを一瞬なくしてしまったことにより、それは「体罰」ではなく「虐待」になってしまうのだと、私は推測した。

 
 では、体罰はなぜ教育法に基づき、禁止されているのか?
 体罰が「思いやり」の精神の上に成り立っているのなら、何も問題はないような気がする。
 
 一つの仮説として、以下のことが考えられる。

  1. 体罰と虐待の言葉の意味がごちゃごちゃになってしまっている。

 という仮説だ。
 実際、今の日本では色々な言葉が、本来とは違う使われ方をしていることが多い。
 それを考えれば、こういうことが起こってもおかしくはない。

 しかし、これはちょっと安易な意見過ぎる。
 これがまかり通るなら、「虐待」という単語は存在しないのではないだろうか?
 という訳でこの案は没。

 ちょっと学校教育法を調べてみる。

 第1章 総  則
 第11条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

 ん?

 児童に懲戒?

 懲戒を調べてみることにする。


<懲戒>

 (1)こらしいましめること。
 (2)不正・不当な行為に対して、制裁を与えること。

 ん?
 んんん??

 つまり、先生は子どもに

 「身体的な苦痛」を与えてはいけない。
 ということなのだろうか?
 
 「懲戒」と「体罰」。
 似ているようだが、やはり違う。
 

***************

 調べて分かったことは、日本語の曖昧さ。
 ほんの少しづつ、その意味は違う。
 体罰や虐待はやってはいけない。
 懲戒はしてOK。
 このほんの少しの差が、教育者や保護者には難しい。

 結局、被害者となる子どもが「苦痛」だと感じたら、それは虐待などになってしまうのかもしれない。

 そんなことを思った蓮でした。