まぁなんだ。
ちょっと気になったのさ。
んで、調べてみた。
まぁ、個人的な考えだから、あまりまともに受け止めない方がいいよ。
「体罰」と「虐待」。
今回はgooの辞書で調べてみた。
<体罰>
こらしめのために、身体的な苦痛を与えること。
<虐待>
むごい取り扱いをすること。
では、ここに出てきた「むごい」とは?
<むごい>
(1)見ていられないくらい悲惨だ。いたましい。
(2)思いやりがなくひどい。無慈悲だ。
(3)程度が限度を超えている。はなはだしい。
だそうだ。
これを見て分かることは、体罰と虐待は似ているが、違うものということ。
大きな点として、「思いやり」があげられる。
虐待とは、思いやりの上では成り立たない。
では、体罰は思いやりが存在しているのか?
これは難しいことである。
そんなわけで、ここに来て「こらしめ」について調べてみよう。
<こらしめ>
こらしめること。こりさせること。
だそうです。
懲りさせるとは、つまり「分からせる」と同意義なのでは、と思う。
つまり、もう一度整理してみると。
『体罰』
分からせるために、身体的な苦痛を与えること。
『虐待』
思いやりのない、行動をとること。
悲惨なことをすること。
こんな感じになる。
ここで一つ、気になることが出てきた。
虐待をする親が、「憎いわけじゃなかった」「殴った後に、申し訳ない気持ちで一杯になった」と語るケースがある。
(実の母親のケースに良く見られる。)
こう言った人たちは、虐待をしたと言えるのだろうか?
子どもを叩いたり、罵ったりしたあと、後悔をしている。
つまりここには、「思いやり」が存在しているのではないだろうか?
ではここで「思いやり」を辞書で引くことにする。
<おもいやり>
(1)その人の身になって考えること。察して気遣うこと。同情。
(2)遠くから思うこと。想像。推量。
(3)思いめぐらすこと。思慮。考え。
ちなみに、ここである2と3は、古語の意味である。
先にあげたケースでは、確実に加害者は被害者を「気遣っている」。
では、これは虐待ではないのではないだろうか?
そこで、私は良く考えてみた。
考えて出た結果は、やはりこれは「虐待」だと思った。
(別に、加害者をおとしめている訳ではないし、責めている訳でもない)
加害者が、被害を与える瞬間の感情・度合いによって「体罰」と「虐待」が変わってくるのではないだろうか?
確かに、「後悔をする加害者」は思いやりを持っている。
けれど、それを一瞬なくしてしまったことにより、それは「体罰」ではなく「虐待」になってしまうのだと、私は推測した。
では、体罰はなぜ教育法に基づき、禁止されているのか?
体罰が「思いやり」の精神の上に成り立っているのなら、何も問題はないような気がする。
一つの仮説として、以下のことが考えられる。
- 体罰と虐待の言葉の意味がごちゃごちゃになってしまっている。
という仮説だ。
実際、今の日本では色々な言葉が、本来とは違う使われ方をしていることが多い。
それを考えれば、こういうことが起こってもおかしくはない。
しかし、これはちょっと安易な意見過ぎる。
これがまかり通るなら、「虐待」という単語は存在しないのではないだろうか?
という訳でこの案は没。
ちょっと学校教育法を調べてみる。
第1章 総 則
第11条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
ん?
児童に懲戒?
懲戒を調べてみることにする。
<懲戒>
(1)こらしいましめること。
(2)不正・不当な行為に対して、制裁を与えること。
ん?
んんん??
つまり、先生は子どもに
「身体的な苦痛」を与えてはいけない。
ということなのだろうか?
「懲戒」と「体罰」。
似ているようだが、やはり違う。
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調べて分かったことは、日本語の曖昧さ。
ほんの少しづつ、その意味は違う。
体罰や虐待はやってはいけない。
懲戒はしてOK。
このほんの少しの差が、教育者や保護者には難しい。
結局、被害者となる子どもが「苦痛」だと感じたら、それは虐待などになってしまうのかもしれない。
そんなことを思った蓮でした。